2014年度スローガン 聡明叡智 ~未来への歩み~

定款

公益社団法人 となみ青年会議所 定款

第1章  総   則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人となみ青年会議所(英文名 Junior ChamberInternational Tonami)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を富山県砺波市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域社会及び地域経済の発展と会員の指導力の開発に努めるとともに、国際青年会議所の機構を通じて国際理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行ってはならない。
2 この法人は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)文化及び芸術の振興を目的とする事業
(2)障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
(3)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(4)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、または豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
(5)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
(6)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(7)国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(8)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(9)公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
2 前項に定めるほか,公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1)産業・経済・文化に関する研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現の推進に関する事業
(2)会員の指導力の開発に関する事業
(3)国際青年会議所、日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所並びにその他諸団体との提携及び相互理解に関する事業
(4)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
3 第1項の事業については富山県において行うものとする。

第2章 会  員

(会員の種別)
第6条 この法人に次の会員をおく。
(1)正会員
砺波市、南砺市内に居住し、又は勤務する満20歳以上満40歳未満の品格のある青年(本会議所の事業年度中に満40歳に達するときは、その年度内は正会員の資格を有する)で、この法人の目的に賛同し、理事会において入会を承認された者をいう。
(2)特別会員
40歳に達した年の事業年度末まで正会員であって、理事会で承認された者をいう。
(3)名誉会員
本会議所に特に功労があった者で、理事会の承認を得た者とする。
(4)賛助会員
満20歳以上満40歳未満の品格ある青年(本会議所の事業年度中に満40歳となる者を含む。)で、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成することを望む砺波市長の推薦を受けた砺波市の行政職員、又は南砺市長の推薦を受けた南砺市の行政職員で、理事会の承認を得た者とする。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項に定めるもののほか、入会に関する事項は、規定に定める。
(会員の権利及び義務)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 この法人の会員は、本定款その他の規定を遵守し、本会議所の目的達成に必要な事業に協力する義務を負う。
3 特別会員、名誉会員、賛助会員については規定に定める。
(経費の負担)
第9条 この法人の正会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより入会金を納入しなければならない。
2 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、名誉会員以外の会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。ただし、その年度の会費を納入しておかなければならない。
(除名)
第11条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得て、その会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的遂行に反する行為をしたとき
(2)この法人の秩序を著しく乱す行為をしたとき
(3)第9条の支払義務を履行しなかったとき、及び請求を行った当該年度中に会費を納入しなかったとき
(4)出席義務を履行しなかったとき
(5)その他、正会員として適当でないと認められる正当な事由があるとき。
2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 正会員以外の会員が第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
4 除名が決議されたときは、その会員に対しその旨通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失するものとする。
(1)第10条により退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)死亡し又は失跡宣言を受けたとき
(4)法人又は団体が解散したとき
(5)総正会員が同意したとき
(6)第11条により除名されたとき
(会員資格喪失に伴う義務)
第13条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての義務を免れる。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の経費及びその他の拠出金品は、これは返還しない。
3 会員は退会もしくは除名させられた場合、この法人の資産に対してなんらの請求もなし得ない。
(休会)
第14条 正会員がやむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、所定の休会届を理事長に提出し理事会の承認を得て、休会することができる。
2 このほか休会に関する事項は、休会に関する規定による。

第3章 総  会

(構成)
第15条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第16条 総会は、法人法に規定する事項及び本定款で定めた事項について決議する。
(1)正会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分方法
(5)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受
(6)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(7)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(8)事業報告及び収支決算の承認
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 定時総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事会が招集の議決をしたとき
(3)総議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあったとき
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、理事長に対し、総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を示し、総会の招集を請求することができる。
3 前項の場合を除き、総会を招集する場合は次に掲げる事項を理事会において
決議しなければならない。(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4)総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5)前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4 理事長は、第2項の規定による請求があったときはその日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
5 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
6 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第19条 総会の議長は、理事長若しくは正会員の中から理事長が指名した者がこれに当たる。ただし、第18条第2項に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数)
第21条 総会は、委任状を含む総正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休会中の会員は現在数及び定足数に算入しない。
(決議)
第22条 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定をするものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
3 前ニ項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)この法人の解散
(5)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)開催された日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 監事による「監事の選任若しくは解任又は辞任」についての意見
ロ 監事を辞任した者による辞任した旨及びその理由
ハ 監事による理事が総会に提出しようとする議案等に関する調査報告
ニ 監事による「監事の報酬等」についての意見
(4)出席した理事又は監事の氏名
(5)議長が存するときは、議長の氏名
(6)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
2 議事録には、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
(書面による議決権の行使など)
第24条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、第21条及び第22条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとする。

第4章 役 員 等

(役員の設置)
第25条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事18名以上23名以内
(2)監事2名
2 理事のうち、1名を理事長、1 名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事はこの限りではない。
(役員の選任等)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事は、正会員の中から選任する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼務することができない。
5 その他、役員の選任に関して必要な事項は、規定に定める。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を調整処理する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって、この法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときには、当該理事に対し、監事は、当該行為をやめることを請求することができる。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときには、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第29条 理事として選任された者の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日から、その年の12月31日までの1 年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 監事として選任された者の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日から、選任された翌々年の12月31日までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第22条第3項に定める決議に基づいて行わなければならない。
(直前理事長等)
第31条 この法人に、任意の機関として1名の直前理事長及び若干名の顧問(以下「直前理事長等」という)を置くことができる。
2 直前理事長等は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 直前理事長等の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 直前理事長は、前事業年度の末日において理事長であったものがこれにあたる。
5 直前理事長等の任期、辞任及び解任は、第29条第1項、第3項及び第30条の規定を準用する。
(役員の報酬)
第32条 役員及び直前理事長等は無報酬とする。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする、本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする、本会との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除)
第34条 この法人は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章  理 事 会

(構成)
第35条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。
(4)規定の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
2 理事会は法人法第90条第4項に定める事項を理事に委任することはできない。
(招集)
第37条 理事会は、原則毎月1回以上、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を召集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を記載した書面を示し、理事会の招集を請求することができる。
4 法人法第101条第2項の規定により、監事は、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5 第3項又は第4項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
6 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、理事長を選定する場合に限り、理事の互選とする。
(定足数)
第39条 理事会は、決議事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
(決議)
第40条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決する。この場合において、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 第1項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、その限りではない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)開催された日時及び場所
(2)出席した理事及び監事の数と氏名
(3)理事会が次に揚げるいずれかに該当するときはその旨
イ 召集権者以外の理事の請求を受けて召集されたもの
ロ 召集権者以外の理事が召集したもの
ハ 監事の請求を受けて召集されたもの
ニ 監事が召集したもの
(4)議事の経過の要領及びその結果
(5)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(6)次に揚げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 競業及び利益相反取引についての重要な事実の報告
ロ 監事による理事の不正行為等に関する報告
ハ 監事の意見
(7)議長の氏名
2 議事録が書面をもって作成されているとき、出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事がこれに署名押印する。
3 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記載された事項については、法務省令で定める記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第5項の規定による報告については適用しない。
3 理事会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、規定による。

第6章 例会及び委員会等

(例会)
第43条 この法人の目的を達するための事業として、原則として毎月例会を行う。但し、総会を招集した月の例会はこれを省略することができる。
2 例会の運営については理事会の決議により定める。
(委員会等)
第44条 この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を置く。また、必要に応じて会議体を置くことができる。
2 その他、必要な事項は規定に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第45条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記録された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生ずる収入
(7)その他の収入
2 前項の財産は、この法人の基本財産とする。
3 この法人が解散した場合、財産処分に関する事項は第55条に定める。
(財産の管理・運用)
第46条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第47条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下、「事業計画書等」という)については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会にて承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の事業計画書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 監事は、第1項の書類を監査した報告書を定時総会の14日前までに理事長に提出しなければならない。
4 理事長は、前項の監事の監査報告書を添えて第1項の書類を前記の定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
5 第1項の書類については毎事業年度経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
6 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。また、これらの書類は作成した日より10 年間保存しなければならない。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
7 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すかこの法人の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第51条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第
48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的
取得財産残額を算定し、前条第6項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第52条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決
権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」とい
う)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)
をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなけれ
ばならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第53条 この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権
の3分の2以上の議決により、また法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第54条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅
する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、
総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益
認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17
号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、総会の
決議を経て、この法人と類似の目的を有する他の公益法人又は国若しくは地
方公共団体に贈与するものとする。
(清算人)
第56条 この法人の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
(解散後の経費の徴収)
第57条 この法人は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日まで
は、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の経費を、解散の
日現在の会員より徴収することができる。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむ得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載
する方法による。
(情報の公開)
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、
財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、法令の定めるところによる。
(個人情報の保護)
第60条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、法令の定めるところによる。

第10章 事 務 局

(設置)
第61条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他所要の職員を置くことができる。
3 事務局長その他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、規定に定める。
(委任)
第62条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議に
より、別に定める。

第11章 附  則

附則
1 本定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行す
る。
2 この法人の最初の代表理事は大西大紀とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106
条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立を行った
ときは、第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末
日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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