業務・財務に関する資料
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定款  
 

第1章  総   則
(名   称)
第1条 この法人は、社団法人となみ青年会議所(以下「本会議所」という。)という。
(事 務 所)
第2条 本会議所は、事務所を富山県砺波市永福町6番28号に置く。
(目   的)
第3条 本会議所は、地域社会及び地域経済の発展と会員の指導力の開発に努めるとともに、国際青年会議所の機構を通じて国際理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行なってはならない。
   2.本会議所は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(事業)
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
    (1) 産業・経済・文化に関する研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現の推進に関する事業
    (2) 地域社会の開発及び青少年の健全育成に関する事業
    (3) 会員の指導力の開発に関する事業
    (4) 国際青年会議所、日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所並びにその他諸団体との提携及び相互理解に関する事業
    (5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

第2章  会   員
(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、正会員、特別会員及び名誉会員の3種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(会員の資格)
第7条 正会員は、砺波市、南砺市内に居住し、又は勤務する満20才以上満40才未満の品格のある青年(本会議所の事業年度中に満40才となる者を含む。)で、本会議所の目的に賛同し、理事会の承認を得て入会した者とする。
   2.特別会員は、正会員であった者で、理事会の承認を得た者とする。
   3.名誉会員は、本会議所に特に功労があった者で、理事会の承認を得たものとする。
(入   会)
第8条 本会議所の正会員になろうとする者は、正会員2名以上の責任ある推薦により、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第9条 正会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
   2.名誉会員以外の会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(退   会)
第10条 会員は退会しようとするときは、所定の退会届を理事長に提出しなければならない。
   2.会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
(除   名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、全正会員の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。
    (1) 会費を1年以上納入しないとき
    (2) 本会議所の名誉を傷つけ、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき
    (3) 出席義務を履行しないとき
   2.前項第2号又は第3号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに当該会員に、除名の議決を行なう理事会において弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章  役   員
(役員の種別及び選任)
第13条 本会議所に次の役員を置く。
    (1) 理事長   1人
    (2) 副理事長 4人以内
    (3) 専務理事 1人
    (4) 理  事  18人以上23人以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)
    (5) 監  事  2人
   2.役員は、総会において正会員のうちから選任する。
   3.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
   2.副理事長は、理事長を補佐して所務を掌理し、あらかじめ理事長の定める順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。
   3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるときは理事長の職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の職務を行なう。
   4.理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
   5.監事は、民法第59条の職務を行なう。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は1年とする。ただし補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   2.役員は、再任されることができる。
   3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において全正会員の3分の2以上の同意によりこれを解任することができる。
   2.第11条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任する場合に準用する。
(直前理事長)
第17条 本会議所に、直前理事長を置く。
   2.直前理事長は、直前の事業年度の理事長であった者をもって充てる。
   3.直前理事長は、理事長の求めに応じ理事会に出席し、所務について意見を述べることができる。
(事 務 局)
第18条 本会議所の事務を処理するために、事務局を置く。
   2.事務局には、事務局長、その他の職員1名以上2名以内を置く。
   3.事務局長その他の職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。

第4章  会   議
(種   別)
第19条 本会議所の会議は、総会及び理事会とし、総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(構   成)
第20条 総会は正会員をもって、理事会は理事をもって構成する。
(権   能)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に関し、重要な事項を議決する。
   2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
    (2) 総会に付議すべき事項
    (3) その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
(開   催)
第22条 定時総会は、毎年1月及び9月に開催する。
   2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    (1) 理事長が必要と認めたとき
    (2) 理事会が招集の議決をしたとき
    (3) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により、
     招集の請求があったとき
    (4) 監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき
   3.理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招   集)
第23条 会議は、理事長が招集する。
   2.総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議   長)
第24条 総会及び理事会の議長は、理事長または理事長の指名した者がこれに当たる。
(定 足 数)
第25条 会議は、総会において正会員の過半数の、理事会においては3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議   決)
第26条 会議の議事は、この定款に別に定めるものを除くほか、出席した正会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のために総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者及び表決の委任者は、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
   2.前項の規定は理事会にこれを準用する。
(議 事 録)
第28条 会議の議事においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 会議の日時及び場所
    (2) 正会員又は理事の現在数及び出席者数
    (3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決 者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
    (4) 議決事項
    (5) 議事の経過の概要及びその結果
    (6) 議事録署名人の選任に関する事項
   2.議事録には、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章  資産、事業計画等
(資産の構成)
第29条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 財産目録に記載された財産
    (2) 会  費
    (3) 入会金
    (4) 寄附金品
    (5) 事業に伴う収入
    (6) 資産から生ずる収入
    (7) その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決を経て別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第31条 本会議所の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その年度開始前に総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認が得られない場合には、その事業年度開始後直ちに総会の承認を得なければならない。
(事業報告、収支決算及び財産目録)
第32条 本会議所の事業報告、収支決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2箇月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第33条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第6章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において全正会員の3分の2以上の同意を得、かつ富山県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び、同条第2項の規定により解散する。
   2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、全正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
   3.解散のときに存する残余財産は、総会の決議を経、かつ、富山県知事の承認を得て、本会議所と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第7章  雑   則
(雑   則)
第36条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

 附   則
1.本会議所の設立当初の役員は、第13条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、昭和57年12月31日までとする。
2.本会議所の設立当初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず設立許可のあった日から昭和57年12月31までとする。
3.本会議所の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第31条の規定にかかわらず、創立総会の定めるところによる。
4.となみ青年会議所の解散の日において、その正会員であった者で、本会議所の設立に賛同した者は、第8条の規定にかかわらず、正会員となるものとする。
5.前項の規定により正会員となった者は、第9条の規定にかかわらず、入会金を納入する必要がないものとする。
6.平成8年12月27日、定款第24条(議長)を一部改正実施する。
7.平成15年8月19日、定款第13条を一部改正実施する。
8.平成16年12月28日、定款第7条、第13条を一部改正実施する。